レンタル約款

第1条(総則)

  1. お客様(以下「甲」)と株式会社バックアップ(以下「乙」)との間の賃貸借を含む契約(以下「レンタル契約」)については、別途書面により合意されない限り、以下条文の規定が適用されます。
  2. この約款のほか、レンタル利用に関し当社が別途定める規約・細則等も、この約款の一部を構成するものといたします。
  3. 乙は乙の判断により、この約款(前項の規約・細則等も含む。以下同じ。)の変更をすることができるものとし、約款変更後に成立したレンタル契約については、変更後の約款が適用されるものといたします。甲は予めこれを承諾するものといたします。
  4. 本サービスを利用する甲は、本約款に同意したものとみなします。また乙は、甲に対する事前または事後の通知なしに本約款を改定できるものとし、本約款の改定後、本サービス上に表記した時点で改定後の本約款を適用するものとし、変更後に利用があった場合は改定後の約款に同意したものとみなします。

第2条(商品の貸出)

乙は甲に対し、乙が甲に発行するレンタル確認書に記載するレンタル商品(以下「商品」)を貸出し、甲はこれを借り受けます。
但し、一度に複数台のご利用やご返却前での追加ご利用につきまして、お断りする場合がございますので予めご了承ください。

第3条(レンタル期間)

  1. レンタル期間は[契約内容確認書]のとおりとします。
  2. レンタル終了日は各配送業者に商品を引き渡した日または配送伝票に記載される受付日となります。
  3. レンタル商品の発送メール送信後、レンタル期間の変更はできないものとします。
  4. レンタル期間内の早期返却による返金は行いません。

第4条(レンタル料金・延滞料金・キャンセル料金)

  1. 甲は乙に対してレンタル料金をクレジットカード決済もしくは銀行振込(法人のみ)によって支払います。
  2. 乙の責任による故障・不具合を除き、電波状況等で使用できない場合もレンタル料金は発生いたします。
  3. 延滞料金の支払いは乙から連絡があった時点で行われ、この精算は商品の返却が確認されるまで継続します。ただし延滞状態の商品が返却された場合には乙が商品の返却を確認した7日以内に延滞料金を支払うものとします。
  4. 延滞料金のお支払いがない場合、未払いとなっている延滞料金をクレジットカードに請求いたします。延滞料金は1日あたり1,100円(税込)とします。
  5. 発送前のキャンセルの場合、キャンセル料は発生しません。但し、5台を超えるレンタルの場合は、在庫確保の都合上、キャンセル期限を2週間前までとして、30%のキャンセル料を申し受けます。
  6. 在庫・回線の確保上、お客様都合による発送後のキャンセル・変更は原則対応できません。

第5条(商品の引渡し)

  1. 乙は商品を甲の指定する場所において引き渡し、それに要した費用は甲の負担とします。
  2. 甲は乙から商品の引渡しを受けた後、速やかに状態を確認するものとし、商品に瑕疵があった場合は、引渡し後1日以内に乙に通知するものといたします。
    かかる通知がなされなかった場合、商品は正常な性能を備えた状態で甲に引渡されたものといたします。

第6条(担保責任)

甲は乙に対し、引渡し時に商品が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については一切保証をいたしません。

第7条(担保責任の範囲)

  1. レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥により商品が正常に作動しない場合は、乙は商品の交換又は修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割計算により減免することがあります。
  2. 商品の瑕疵については、乙は請求原因の如何にかかわらず、事前に定める以外の責任を一切負いません。
  3. レンタル契約に関し、乙が甲に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、安心保障サービス加入に限り、請求原因の如何にかかわらず、当該レンタル契約において甲から乙に支払われたレンタル料金の額を上限といたします。

第8条(商品の使用、保管)

  1. 甲は商品を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担いたします。
  2. 甲は商品をその本来の使用目的以外に使用いたしません。
  3. 甲は乙の書面による承諾を得ないで商品の譲渡、転貸、質入及び担保への供与をいたしません。
    また甲は商品を分解、修理、調整、改造、汚染などいたしません。

第9条(商品の使用管理義務違反)

  1. 商品が甲の責による事由に基づき紛失、損傷した場合、又は甲が乙の商品に対する所有権を侵害した場合には、甲は乙に対して紛失した商品の購入代金、損傷した商品の修理代金又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を弁済いたします。
  2. レンタル期間中に甲が商品自体またはその設置、保管、使用等によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償するものとし、乙は一切の責任を負いません。

第10条(レンタル期間の延長)

甲から延長期間を定めて期間延長の申し出があり、乙がこれを認めた場合は延長が可能となります。
ただし、乙の都合により延長を断る場合があります。尚、理由についての開示義務はないものとします。

第11条(商品の損害金)

  1. レンタル期間終了日を30日間過ぎても返却がなされない場合には、甲の紛失として、乙はクレジットカード決済にて遅延料金・商品代金等を決済するものとします。
  2. 甲の過失による商品の故障及び水濡れについて、甲は商品の損害金として修理代金を乙に支払います。
    「安心補償サービス」に加入の場合は、損害金の支払いを免除されます。
    なお、通常使用による故障については、甲は乙に連絡するものとし、乙が自然故障と判断した場合に、乙は甲に代替品を送るものとします。
  3. レンタル期間中の商品の紛失については、甲の過失の有無を問わず、乙は損害金として商品代金を請求します。

第12条(商品の配送)

甲は乙の指定する配送業者が商品を配送することを承諾いたします。乙の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延(天災、事故、渋滞等)については、乙は甲に対して一切の責任を負わないものといたします。

第13条(乙の権利の譲渡)

乙は、この契約に基づく乙の権利を金融機関等の第三者に譲渡、若くは担保に差入れることができます。

第14条(私物)

  1. 甲は、返却にあたりレンタル商品以外の物を入れないように十分注意するものとします。
  2. 乙は、返却時にレンタル商品以外の物が同梱されていた場合には1ヶ月保管し、この保管期間内に甲から連絡なき場合には、理由を問わず破棄できるものとします。
  3. 前項の同梱品が甲の私物か否かにかかわらず、乙は補償等につき責任を負わないものとし、甲が一切の責任を負うものとします。

第15条(情報)

レンタル期間中、又は甲が乙に商品を返却した後であるかに関わらず、また商品の返却の理由の如何を問わず、商品の内部に記録されているいかなる情報についても、甲は乙に対し返還、修復、削除、賠償などの請求を一切いたしません。

第16条(契約の解除)

甲が次の各号いずれかに該当した場合には、乙は催告、通知なくこの契約を解除することができます。甲は直ちに商品を返却するとともに残存する債務を一括で支払うものとします。また、契約解除に起因して、甲が被った損害に関し、乙は一切の責任を負いません。

  1. 商品未返却のままレンタル期間から7日経過したとき。
  2. 料金の支払を遅延したとき。
  3. 甲が支払を停止したとき。
  4. 商品が本人以外に譲渡、貸与されたとき。
  5. 商品が本人以外の占有におかれたとき。
  6. 音信不通と判断したとき。
  7. 甲が契約の履行が不可能な状態となったとき。
  8. 商品の一部でも損害を与えたときまたは紛失したとき。
  9. 本契約の各条項のいずれかに違反したとき。
  10. その他、乙が不適切と判断したとき。

第17条(本サービスの停止)

  1. 乙は、次の各号いずれかに該当するときにはサービスを停止することができます。
    • 定期的または緊急に、本サービスのシステムの保守、点検等を行うとき。
    • 火災、停電、地震、その他の非常事態により、本サービスの提供が通常通りできないとき。
    • その他、当社が必要と判断したとき。
  2. 乙は、本サービスの停止により、甲が被ったいかなる損害について一切の責任を負いません。

第18条(本サービスの終了)

  1. 乙は、甲に対し事前に通知することにより、本サービスを終了させることができます。
  2. 乙は、本サービスの終了により、甲が被ったいかなる損害について一切の責任を負いません。

第19条(個人情報)

1.乙は、本規約に違反した甲の個人情報及び本サービスの利用履歴等を第三者に提供することがありますので、甲はあらかじめこれに同意するものとします。

第三者提供する情報

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • 本サービス利用履歴
  • 決済に関する情報

提供先

  • 当社の提携先
  • 行政機関
  • 司法機関

第20条(合意管轄)

本約款から発生する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。

第21条(付則)

本レンタル約款は、2024年11月5日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。

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